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2024年度診療報酬改定FAXニュース①/生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲確定/コロナ特例 一部を除き3/31で全廃
2024-3-7
2024年度診療報酬改定FAX ニュース①を発行
生活習慣病管理料
生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が確定
3月5日、診療報酬改定の告示・ 通知が発出されました。脂質異常症 、高血圧、糖尿病が特定疾患から除外され、新設の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へ誘導する内容となっています。
外来管理加算や、大部分の医学管理が包括されます。先生方の声で診療情報提供料 、連携強化診療情報提供料、薬剤情報提供料は包括外となり、別途算定できることとなりました 。一方で、療養計画書 の交付と、患者の署名は必要とされました。
生活習慣病管理料(Ⅱ)の計画書・同意書の要件
「栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又はこれに準じた様式とする。以下同じ。)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。また、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。」
(別紙様式9)生活習慣病 療養計画書 初回用・(別紙様式9の2)継続用
特定疾患療養管理料の改悪と長期処方等の強制に反対する緊急要請署名
新型コロナウイルス感染症特例
3月31日で廃止される主なもの
- コロナ患者 疑い含む 対応時の特定疾患療養管理料(147点)・夜間・早朝等加算(50点)【従来の院内トリアージに相当するもの】
- 往診・訪問診療時の看護配置加算・院内トリアージ実施料
- コロナ治療薬 ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、ベクルリーの公費補助
- 介護保険施設等入所患者への緊急往診加算配置医によるもの
5月31日までに廃止される主なもの
- 小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、コロナ治療薬 を処方した場合については、別途、薬剤料を算定できる
- 生活習慣病管理料等、検査を包括する点数を算定する場合でも、コロナの検査料と判断料を算定できる
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