【休業保障ご加入の先生へ】新型コロナウイルス感染症による請求の留意点
2023-4-27
新型コロナウイルス感染症により休業される際には速やかに(可能な限り休業期間中に)保険医協会共済部(電話06-6568-7721)にご連絡ください。
5月8日の類型見直し以後の発症・休業について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類へ引下げられる2023年5月8日以降に同感染症を発症し、傷病休業給付金を請求される際には、必ず
- 休業期間中に親族以外の第三者の医師に受診(電話、オンライン受診含む)し、
- 受診先医療機関から共済会所定の医療証明書を取り付け、ご提出ください。
休業期間中に第三者の医師に受診のない場合は給付対象となりませんのでご留意ください。
なお、5月8日以降の発症・休業の場合、保健所からの就業制限通知書、My HER-SYSの療養証明書、大阪府陽性者登録センター等の陽性者登録完了メール等は給付審査の対象外となります。
5月7日までの類型見直し以前の発症・休業について
感染症法施行規則が改正された2022年9月26日以降、5類引き下げ前の2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症を発症し、発生届の届け出対象外となる方が休業保障制度の傷病給付金を請求される際は、
- 休業期間中に親族以外の第三者の医師に受診(電話、オンライン受診含む)し、
- 受診先医療機関から医療証明書もしくは療養証明書(いずれも休保共済会所定の書式)を取り付け、ご提出いただく必要があります。
もしくは、大阪府陽性者登録センター等から発行される陽性者登録が受理されたことのわかる通知(メール等含む)による請求も可能な場合があります。その際は休業期間中に当該センターにご自身で陽性者登録を行っていただく必要がありますのでご留意ください。
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