福祉医療費助成制度「見直し」で府議会が附帯決議を採択

「老人医療」廃止による激変緩和措置1年→3年
1医療機関上限撤廃→3000円上限で調整

府民の声が議会を動かし、府に計画の変更を迫る

府福祉医療費助成制度「見直し」案が3月24日、府議会で提案・可決されました。これにより、障がい者や難病患者については、来年4月より重度者以外が対象からはずされ、対象に残った人も患者負担が大幅に引き上げられることとなります。
しかし、保険医協会などのこれまでの取り組みの成果もあり、対象はずしによる激変緩和措置の延長や1医療機関の1ヵ月上限を撤廃ではなく3千円までの引き上げとすることを求める意見が府議会議員から出され、大阪府は当初の計画の大幅な変更を迫られることになりました。
これに先立つ3月16日に行われた健康福祉常任委員会の知事質問では、大山明彦議員(公明)から「老人医療」の実質廃止により対象から外される現行利用者への経過措置期間を3年に延長するよう意見が出され、松井知事も了解しました。改定実施時期の延期と合わせると約4年間の延長となります。
また、奥田悦雄議員(自民)からは附帯決議の動議が出され、①1医療機関3千円で止めることについて調整に努めること、②自動償還の仕組みについて必要な措置を講じること、③上記2点に全力で取り組むこと、との附帯決議が採択(維新は反対。委員長同意により可決)されました。
保険医協会は今後、この附帯決議の完全実施を求める意見書を採択するよう府下各自治体へ求めていくとともに、患者負担引き上げや対象はずしの見送りなどを求める取り組みを行っていきます。
皆様から寄せていただいた署名により、改悪案を大幅に見直させることができました。たくさんのご協力ありがとうございました。

 

府議会で勝ち取った運動の成果

◆対象からはずされる、結核患者(法別番号89)、 重度以外の障がい・難病患者(87、88、90)の激変 緩和措置期間が「1年」から「3年」に延長
◆1医療機関での1ヵ月上限について「撤廃」で はなく「3千円まで」で調整(附帯決議)
◆自動償還の仕組みを検討(附帯決議)

(『大阪保険医新聞』2017年4月15日号2面)

 


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