【事務連絡 令和5年3月10日】令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

3月末「経過措置期限」届出確認を 厚労省「事務連絡」で注意喚起

厚労省は3月10日に、事務連絡「令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出しました。

2022年度の診療報酬改定で経過措置が設けられた施設基準のうち、今年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について、届出漏れ等が生じないよう対応を求めています。

なお、届出が必要となる施設基準は、(入院基本料等加算)精神科急性期医師配置加算1、(特定入院料)救命救急入院料の注11等に規定する重症患者対応体制強化加算、地域包括ケア病棟入院料(一般病床に限る)、(画像診断)画像診断管理加算3に関する施設基準、(精神科専門療法)救急患者精神科継続支援料、(処置)人工腎臓にかかる導入期加算2 です。

また、その他4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なものとして感染対策向上加算や連携強化加算なども挙げられていますので、ご注意ください。詳細は下のリンクより事務連絡をご確認ください。

 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて【事務連絡 令和5年3月10日】

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