被災者が受診した場合の取り扱い

平成30 年大阪府北部を震源とする地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、これらに関して厚生労働省保険局医療課より事務連絡が平成30年6月18日に発出されました。

保険医協会では、FAXニュースを発行し、被災者が被保険者証等を指示せずに受診した場合の取り扱いやレセプト請求について解説しています。下記にFAXニュースを添付いたしますのでご参照ください。

 

また、公費負担の場合の請求については、下記の厚労省の事務連絡(「平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係わる公費負担医療の取り扱い」)をご参照ください。


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