【病院向け】救急医療管理加算2の減算点数でも重症度、医療・看護必要度Ⅱに反映されるようになりました

厚生労働省保険局医療課は11月29日に事務連絡「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正についてを各地方厚生局等に発出しました。

【主な内容】

重症度、医療・看護必要度Ⅱの電算処理コード表の訂正がされ、救急医療管理加算2の減算点数であっても重症度、医療・看護必要度に12月1日より反映されます。

【詳細】

「A 7 緊急に入院を必要とする状態」に、「190831970 救急医療管理加算2(その他の重症な状態が一定割合以上)」が追加されました。

「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について【令和6年11月29日】

2024年12月以降は、救急医療管理加算2の減点点数であっても重症度、医療・看護必要度に反映されます。ご確認ください。

【出典】

厚生労働省ホームページ「令和6年度診療報酬改定について」
第3 関係法令等の(3)の4 参照


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