厚生労働省保険局医療課は9月13日に事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を各地方厚生局長あてに発出しました。
主な内容 詳細は通知をご確認ください。
- 9月30日までの経過措置の施設基準の届出期限を10月15日とする。
- 施設基準ごとの全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求める。
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて【事務連絡 令和6年9月13日】
厚生労働省保険局医療課は9月13日に事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を各地方厚生局長あてに発出しました。
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて【事務連絡 令和6年9月13日】
Copyright © 大阪府保険医協会 All rights reserved.