国・府の新たな取り扱いが示されるも、現場からは「混乱」の声多数
医師の判断による「疑似症患者」は届出で公費対象に
1月28日に、大阪府は「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療に係る大阪府の対応について」を発出しました。これは厚労省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(1月24日発出、1月28日一部改正)を受けたものです。左表が取り扱いの一部抜粋です。
これにより、患者自身がすでに検査キット等を用いて新型コロナの陽性となっている場合は、医師の判断があれば、再度の検査を行うことなく確定診断を行う事が可能となりました。
厚労省事務連絡では、受診に際しては電話診療・遠隔診療の積極的な活用が可能な旨も示されています。
また、陽性者の同居家族など濃厚接触の可能性があって有症状の場合、医師の診断によって検査を行わず臨床症状で「疑似症患者」として診断することが可能となりました。
この「疑似症患者」は新型コロナ患者と同様に公費負担の対象となります。ただし「本対応として、疑似症患者と診断した場合は、感染症法に基づく届出が必要」です。
また、疑似症患者に対して、ラゲブリオなど新型コロナ治療薬の投与は原則できませんので注意が必要です(2月1日時点)。
「社会機能維持者」接触から5日目以降待機解除可能に
また、濃厚接触者の待機期間等について、厚労省は1月28日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」を一部改正し、新たな取り扱いが示されました。大阪府もこの内容に基づいた対応を行います(大阪保険医新聞2022年2月5日号1面)。
濃厚接触者の待機期間は原則7日間ですが、医療従事者を含む「社会機能維持者」については、一定の条件のもとで7日間を待たず解除が可能です。
なお、厚労省は「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和3年8月13日発出)で、医療従事者に限った取り扱いを示しています。2つの事務連絡について、医療従事者は両方の適用が可能な旨が示されています。後者の事務連絡では待機期間に関する制限はないものの「毎日検査が必要」など前者の事務連絡とは条件が異なりますので、必ず事務連絡の原文を確認してください。
今回の新型コロナ診療・濃厚接触に関する取り扱いの大幅な変更で、現場からは混乱の声も届いています。ぜひご意見を保険医協会までお寄せください。
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