診療・検査医療機関(府HPで公開)に対する新たな「臨時的取扱い」
厚労省は、2月17日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)」を発出しました。
まん延防止等重点措置の地域において、診療・検査医療機関であり、都道府県のホームページ等でその旨が公表されている医療機関は、新型コロナウイルス感染症患者に対して、電話または情報通信機器等を用いて診療した場合に、二類感染症患者入院診療加算が「500点」で算定できます(下表)。
なお、これまで臨時的取扱いで算定していた250点の同加算(「診療報酬上の臨時的な取扱い(その54)」で示されたもの)との併算定はできません。
算定可能期間は、2月17日から「重点措置を実施すべき期間」となっています(2月21日時点で、大阪府のまん延防止等重点措置期間は3月6日まで)。
請求にあたっては、「宿泊療養・自宅療養における公費」でご請求ください。大阪府の医療機関の場合、公費負担者番号は「28270601」で、受給者番号は「9999996」となります。
なお、2月21日時点で外来の「二類感染症患者入院診療加算」に変更はありませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症特例等の解説
(大阪保険医新聞 2022年2月5日号10面)
※以下の情報は2月1日時点の情報に基づきます