【濃厚接触者・無症状者】の待機・療養期間について(2022年1月31日時点)

●濃厚接触者の待機期間: 

・原則、待機期間は7日間。8日目に解除が可能。
※10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を行うこと。
⇒ただし【社会機能維持者(医療従事者を含む)】は以下の条件を満たせば7日を待たず解除が可能。

【社会機能維持者】の待機解除条件
  1. 予め事業の継続に必要である業務及び従事者を整理し、自宅待機の短縮を実施する者を最小限に限定できること
  2. 以下の検査が実施できる体制が作れること
    ★抗原定性検査キットを用いる場合:
    1⃣薬事承認されたものを必ず用いること
    2⃣厚生労働省の定める確認書にある対応を行うこと(検査管理者の設置、検査管理者の受検者への検査の説明実施等)
    3⃣事業者が医薬品卸売販売業者から入手する際は、₂の確認書を提出すること。また、入手にあたっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。
    ※検査は事業者の費用負担(自費検査)
  3. 上記2を実施したうえで陽性者と最後に接触した日をゼロ日として、4日目と5日目に検査し、両方とも陰性であること(5日目から解除が可能 )
  4. 検査実施にあたっては、濃厚接触の可能性のある従業員の健康観察を確実に行い、無症状であることを確認できること
  5. 7日を待たずに検査陰性により待機を解除した職員についても、陽性者と最後に接触した日から7日間経つまでは業務以外の不要不急の外出自粛、可能な限り公共交通機関以外での通勤を指導できること
  6. 7日を待たずに待機解除した場合においても、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策を求めること
  7. 保健所に確認を求められた場合は実施状況等を提示できること(大阪府独自基準)     

●無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準:

・検体採取日から「7日間」を経過した場合には療養解除が可能
※10日間を経過するまでは、濃厚接触の場合と同様に自身による健康状態の確認や感染対策等を行うこと

●医療従事者のみに適用される濃厚接触者の取り扱い(厚労省事務連絡より)

⇒上記【社会機能維持者】への扱いの他、医療従事者については事務連絡「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」のQ&A中で「ワクチンを2回接種済みであること、他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であることや毎日業務前の検査での陰性確認などの要件を満たせば、濃厚接触者の待機期間中であっても、不要不急の外出に当たらずに医療に従事することができる」旨が示されています(他に条件があります。詳細は事務連絡を確認ください)。


  • facebook
  • 書籍販売
  • 大阪府歯科保険医協会
  • 大阪府保険医協同組合
  • オンライン共同購入
  • 全国保険医団体連合会
  • 保険医休業保障共済保険
  • Don't Bank On The Bomb
  • コロナ禍の近畿生活支援・情報発信プロジェクト
ページ上部へ戻る