2021年度介護報酬の改定が4月1日から実施されます。この改定のうち医療機関で関係することが多い「居宅療養管理指導」の改定の概要について紹介します。
なお、その他の改定項目や、詳細な算定要件などは3月末に発行予定の「医療系介護報酬改定のポイント」(予価5,000円)をご利用ください。また、4月3日に開催予定の「2021年介護報酬改定新点数説明会」へのご参加も検討ください。
【単位数の改定】

単一建物居住者月1人及び単一建物居住者月2~9人については引き上げられました。しかし月10人以上で医師が在医総管または施設総管を算定する場合の居宅療養管理指導費については引き下げられました(下表)。

【新型コロナ特例評価】

2021年9月30日まで、新型コロナウイルス感染症対応の特例として、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費の1カ月分の所定単位数の0.1%に相当する単位数を上乗せすることとされました。

【ケアマネ等への情報提供】

医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、居宅要介護者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へと繋がるよう留意し、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとされました。

また、医師によるケアマネジャー等への情報提供については、新たな様式が示されました(右図)。サービス担当者会議に参加し、情報提供を行った場合は、この様式を参考にした内容をカルテに記載もしくは、この様式を作成しカルテに添付し保存することになりました。なお、同会議に参加せず情報提供を行う場合も、この様式を使用してもよいとされました。


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