【再周知】感染拡大地域における「濃厚接触者」への検査促進について
新型コロナウイルス感染拡大について、4度目となる「緊急事態宣言」の対象期間が、9月末まで延長されるなど、依然として厳しい状況が続いています。
そうした中で、大阪府保険医協会では会員医療機関に対して、FAXニュースや紙面を通じて検査等に関する報道を行ってまいりましたが、問い合わせの多い「濃厚接触の可能性がある方への検査」について改めて紹介していきます。
令和3年8月13日の厚労省事務連絡「感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について」で、保健所との間で行政検査に関する委託契約を結んでいる医療機関は、緊急事態宣言対象地域、またはまん延防止等重点措置区域において、指定期間中に限り、濃厚接触の可能性がある者についても検査を促し、なるべく検査を実施するよう周知がありました。
検査陽性者を確認した際には、保健所の判断が無くとも、その家族等の濃厚接触の可能性のある者に検査を促し、さらに、保健所の連絡を待たず、必要な治療や保健指導を行うべきであるとの認識を示しています。
これを受け、大阪府も「感染拡大地域における陽性者と濃厚接触の可能性がある者への検査について(依頼)」(感企第2660号・令和3年8月18日)を発出し、保健所の判断が無くとも、陽性者と濃厚接触の可能性がある者に対して検査が実施できることを改めて示しました。
また、公費負担となるのは検査料・検査判断料で、その他の初・再診料等については患者の自己負担となる旨について、患者への適切な案内を行うよう求めています。
なお、事務連絡に基づき濃厚接触の可能性がある方に検査を実施した場合、病名欄には「COVID-19の疑い」または「COVID-19」と記載します。
さらに、摘要欄に本検査が必要と判断した医学的根拠を記載することとなっていますので「濃厚接触者の可能性あり」などの旨に関する記載が必要です。
また、PCR検査を外部委託した場合は、外部委託先を記載する必要もありますので、ご注意ください。