厚労省が通知「入院料等の経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出

8月24日に厚生労働省保険局指導課より「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」とする事務連絡が各地方厚生局長あてに発出されました。

主な内容は、

  1. 経過措置に伴う再届け出の期限を10月10日に延長する
  2. 当該施設基準の全ての届出書類ではなく、経過措置の施設基準に係る必要なものを提出すればよい

の2点です。通知をご確認ください。

平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて.pdf(292KB)

 


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