特定疾患(51)対象患者は、年内に手続きすれば3年間自己負担金経過措置あり

(51)の受給者証の有効期限は12月31日までです。1月からは(54)に変更となります。

1月から改定される(51)特定疾患の扱いに関する通知の発出が遅く保険医新聞での案内に間に合いませんでしたので、FAX にて情報をお送りいたします。なお、まだ不明な部分がありますので、判明している分について案内いたします。手続きに関することは「大阪府健康医療部 保健医療室健康づくり課 疾病対策グループ」(代表電話)06-6941-0351となります。患者が難病申請を行う受付窓口は府下の保健所となります。

  1. 「難病指定医療機関」の申請はお済でしょうか?
    指定医療機関でなければ、1月以降に難病患者の受給者証の取扱いができなくなります。「指定医療機関」には、指定医・協力指定医がいなくても指定申請ができます。年内に指定を受けている必要がありますので、お忘れないようにお願いします。
  2. 継続して受診が必要な患者は、12月末までに現在の疾患で「更新手続」を行えば、経過措置対象者(継続療養患者)となり、自己負担額の経過措置を受けることができます。
    更新手続きが終了していない患者がいましたら、12月末までに手続きを終了(窓口受付は12月26日、郵送の場合は12月31日消印有効)するように促してください。年内に「更新手続」すれば、2017年12月末まで3年間自己負担限度額の経過措置を受けることができます。なお、年内に「現行の更新手続」を行うため、書類の記入は主治医が行うことが可能です。しかし、追加された疾患など、新しい申請書を使用する場合の記入は「難病指定医」のみとなりますのでご注意ください。
  3. 現在「特定疾患登録者(軽快者)」となっている患者で、公費対象となる症状がある場合は、12月中に申請し、認定されれば自己負担金額の経過措置対象者となれます。
    軽快者の制度は1月以降なくなります。現在、軽快者となっている患者で状態が悪い場合は、12月中に手続きをし、認定されれば、経過措置の対象となります。
  4. 公費負担番号は「51」から「54」に変更となります。さらに、「経過的特例」と「それ以外(原則)」と分類されます。
    現在51の受給者証を持ち、「継続」となる場合は、「54 27 501 1」(白色)となります。「それ以外(原則)」(新規など)の場合は、「54 27 601 9」(ベージュ色)となります。
  5. (54)特定疾患の医療費助成における自己負担上限額(月額)は、「経過的特例」と「それ以外(原則)」に分かれます。
    なお、患者負担割合は2割(現在1割の方はそのまま1割<例:後期高齢者>)で計算し自己負担上限額までとなります。窓口で自己負担上限を管理するために「自己負担上限額管理票」で行うことになっています。ご注意ください。

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