小児慢性特定疾患医療費助成制度(52)の自己負担金上限額が変わります。

1月から改定される小児特定疾患の扱いに関する患者の一部負担金上限額の変更があります。小児科を代表科目として登録いただいている会員の先生方へFAX 情報をお送りいたします。なお、指定医療機関でなければ、1月以降に小児特定疾患受給者証の取扱いができなくなります。ご注意ください。

  1. 公費負担番号は「52」のままですが、「既認定者(経過措置3年)」と「それ以外(原則)」と分類されますので、窓口での扱いにご注意ください。
  2. 小児特定疾患医療費助成(52)における自己負担上限額(月額)<下表>は、「既認定者(経過措置3年)」と「それ以外(原則)」に分かれます。

なお、患者負担割合は2割で計算し自己負担上限額までとなります。
窓口で自己負担上限管理をするため「自己負担上限額管理票」で行うことになっています。ご注意ください。

●同月に利用した医療費(入院・外来・薬代(調剤)・訪問看護の自己負担)を合算していき、自己負担上限額(月額)まで達した時は、その月はそれ以上の自己負担がなくなります。(その超えた分が医療費助成の対象となります。)
月額自己負担上限額の管理は、「自己負担上限額管理票」を指定医療機関の窓口で提示することで行います。
医療費助成を受けるためには、必ず、「医療受給者証」と一緒に「自己負担上限額管理票」が必要です。

詳しくはPDFをご覧ください。323 KB


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