介護報酬のマイナス改定の撤回、加算の届け出期限延長などを求める決議

介護報酬のマイナス改定の撤回、加算の届け出
期限延長などを求める決議

■2015年度介護保険改定は消費税増税実施後に行われたにも関わらず、2.27%のマイナス改定となった。これは介護職員の処遇改善といったプラス1.65%分などを除けばマイナス4.48%という大きなマイナス幅となるものである。政府はこの改定により「介護職員は月1万2千円の賃上げが可能」と述べている。しかしながら介護報酬全体でマイナスとなる中で介護職員の処遇改善をすることは、常識的に考えても経営を圧迫し、不可能である。介護の質と量を確保するためにも介護職員の処遇改善は喫緊の課題である。基本報酬の引き下げを見直し、総枠で引き上げすることを求める。

■また、診療報酬、介護報酬の改定においては、従来から十分な周知期間が設けられておらず、現場での混乱が生じていた。しかしながら、今次改定の告示・通知が発出されたのは3月27日の夜間で、これまで以上に遅れたものとなった。難解な報酬内容を十分な周知期間もとらずに実施することは、介護現場に過大な負担を強いる。また、このような短期間に利用者への説明、周知は到底できない。介護報酬は、原則的に利用者の同意の上で契約関係を結ぶこととなっている。周知徹底に十分な期間を設けることを求める。特に届け出が必要な加算等に関しては4月中に届け出があれば、弾力的な措置を取る事を強く求める。

■介護報酬の請求について、2018年4月以降は原則として電送(オンライン)又は電子媒体による提出に限られるとされた。それ以降も書面での請求が認められるのは、現在、書面による請求が可能な事業者(区分支給限度基準額の対象とならない単品サービス、例えば居宅療養管理指導のみを行っている)や2018年3月31日現在で従事者が65歳以上のみの事業者で、同日までに審査支払機関に届出を行った場合に限られるとされ、2018年4月以降新規に居宅療養管理指導を実施する場合は書面による請求が認められないこととなった。月に数人程度しか居宅療養管理指導を算定していない医療機関も少なくない。介護サービス提供にあたって居宅療養管理指導は不可欠であり、2018年4月以降も書面による請求を認めることを求める。

■我々、大阪府保険医協会主催の介護報酬改定説明会参加者は以下の点を国に要望することを決議する。

一、介護報酬引き下げを撤回し総枠で引き上げること。
一、告示・通知の発出後に十分な周知期間を設けること。
一、今次改定における加算の届け出について、4月中に提出があれば弾力的な措置をとること。
一、2018年4月以降も、介護報酬の書面による請求を認めること。

2015年4月2日・4日
大阪府保険医協会主催 介護報酬改定説明会参加者一同


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