厚労省の「医療介護総合確保法の病床機能報告制度に関するパブコメ」
- 2014/9/10
- 私たちの考え
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」についての意見
意見
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下、医療介護総合確保推進法)」に盛り込まれている病床機能報告制度については、これを通じ、都道府県による医療費抑制の実効性を高める意図が極めて明白に示されている。また、都道府県に与えられた権限も大きく、この報告をもとに策定される「地域医療構想(ビジョン)」に従わない医療機関に罰則を科すことさえできるようになる。こうした「自主的」「選択」といいながら進める「地域医療構想」は「上からの機能分化」であり、地域の実情でなく、「医療費削減」という政策主体で構想する提供体制を実現させる仕組の導入には反対である。
理由
6月18日、参議院本会議において成立した「医療介護総合確保推進法」は、医療や介護に関わる19本もの重要法案が一括して提案されたが、参考人質疑や公聴会をのぞくと、衆議院で28時間、参議院で27時間しか審議が行われなかった。また、全野党から審議継続の要求が出されたにもかかわらず、採決が強行され成立した法律である。ゆえにこの法律が、国民の声をそして地域医療を担う医療関係者の声を真に反映したものとは到底思えない。そうした法律のもとで進められる「病床機能再編」のための「病床機能報告制度」は、医療難民・介護難民がさらに生み出され、患者・国民は地域で安心して暮らすことができなくなる。こうした制度の推進は到底認められない。