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【事務連絡 令和3年2月26日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて新たな事務連絡が発出されました。
内容は、2020年12月15日より算定できることとされていた乳幼児感染予防策加算(100点)が2021年9月診療分まで引き続き算定可能とされています。また、4月診療分以降、初診料や再診料に「医科外来等感染症対策実施加算」として5点を加算できることとされています。下記事務連絡をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)【事務連絡 令和3年2月26日】
乳幼児感染予防策加算(100点)2021年3月以降も引き続き算定可能
(大阪府保険医協会 FAXニュース 2021.2.27)