【事務連絡 令和2年4月22日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな事務連絡が発出されました。

内容は、電話等を用いた診療を行う以前より、精神疾患を有する定期受診患者に対して、対面診療にて継続的に通院・在宅精神療法を算定していた場合、電話等にて当該患者に精神療法を行った際は、B000「特定疾患療養管理料」の2に規定する「許可病床数が100症未満の病院の場合」147点を月1回算定できることとなりました。下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)【事務連絡】


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