【事務連絡 令和2年4月14日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、診療報酬上の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応として疑義解釈が示されました。

問5にて、一定の要件を満たした上で、再診料等を算定した場合であっても院内トリアージ実施料を算定できるとされております。

下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)【事務連絡】


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