【事務連絡 令和2年4月10日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)【事務連絡 令和2年4月10日】

新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)が発出されました。

内容は、初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施や、慢性疾患を有する定期受診患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合についてです。なお、この事務連絡により「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」(令和2年3月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1及び問2は廃止されました。

下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)【事務連絡】

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて【事務連絡 令和2年4月10日】

新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いについて事務連絡が発出されました。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「2月28日事務連絡」という。)及び「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」(令和2年3月19日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等や新型コロナウイルスへの感染を疑う患者に対する診療等についての通知)は廃止されました。

下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて【事務連絡】


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