新型コロナによる診療報酬延期緊急要請書を厚生労働省に送付しました

2020年2月27日

加藤 勝信 厚生労働大臣 殿

大阪府保険医協会 理事長 高本英司
大阪府歯科保険医協会 理事長 小澤 力

新型コロナウィルス感染への対応に伴う診療報酬改定実施日の延期及び柔軟な対応を求める緊急要請書

日頃は国民医療の発展にご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。

大阪府保険医協会・大阪府歯科保険医協会は府下の開業医を中心とし、勤務医を含めた約1万3百人が加入している団体です。保険医協会では国民医療の発展を目指し、様々な事業に取り組んでいます。

さて、新型コロナウィルス感染が市中感染として避けられないことが政府から明示されました。私たち保険医は2009年の新型インフルエンザ感染症の流行の際のように「診療継続計画」を立てて感染患者への医療提供体制をとる必要があると考えています。

この間の診療報酬改定では、医療機関への改定内容の周知が不十分なまま、4月から新点数が適用され、それ以降に膨大な疑義解釈で算定方法の取扱いや修正が示されることが頻発し、医療現場は混乱しておりました。

本年4月1日実施予定の診療報酬改定についても同様のことが予想されるなか、貴省が3月5日に予定されておりました令和2年度診療報酬改定説明会(技官会議)開催の中止や近畿厚生局が主催する集団指導も開催中止となっています。また弊会の3月に予定していた説明会も開催を中止しました。このような状況下では、周知徹底に関して例年に比しても不十分となることが予想されます。あわせて、歯科医療機関において、「か強診」「歯援診」については、経過措置として2020年3月31日までの再届出が必要となっています。届出要件にある研修会の中止・延期等により届出ができない状況も生じています。なおかつ医療機関においては新型コロナウィルス感染症対策に追われている現状があります。

新型コロナウィルス感染への対策について別途、私たちの連合体である全国保険医団体連合会より要望を提出しておりますが、大阪府保険医協会・大阪府歯科保険医協会は診療報酬改定に絞って緊急に下記を要望いたします。

一.令和2年度診療報酬改定実施日(適用日)について、延期を求めます。延期しないのであれば少なくとも以下の事項の柔軟な対応を求めます。

①施設基準の届出については、9月30日までに届け出れば、4月1日に遡って適用 すること。また、3月末で経過措置の期限を迎える届出については、9月30日まで経過措置期間を延長すること。

②新点数にかかわる点数表解釈の誤りについては、当面、審査支払機関での柔軟な 対応をおこなうこと。


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