厚労省は3月17日・31日及び4月6日に事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」)の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例の変更等を明確化しました。大きく4点を紹介します。
- 従前の「臨時的な取扱い」は廃止に
- コロナ関連医療費は原則自己負担
- 電話診療特例廃止に伴う対応に注意
- 「外来対応医療機関」に名称が変更
大阪保険医新聞2023年4月15日号に詳しく記載しておりますのでご参照ください。
大阪保険医新聞 2023.4.15号
- 新型コロナ診療に係る特例(入院外のみを抜粋)(6面)
- 5類化に伴う他の変更点(1面)
事務連絡 令和5年3月17日/4月11 日最終改正
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(別紙)
事務連絡 令和5年3月31日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
事務連絡 令和5年4月6日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて