外来後発医薬品使用体制加算等で特例 「供給停止品目」の算出除外が可能に

保険診療 虫めがね No.71

後発医薬品の製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発品の供給停止、出荷調整等が発生しています。その影響により、外来後発医薬品使用体制加算等の施設基準が満たせなくなるとの声が寄せられていましたが、9月21日に厚生労働省より施設基準を一部緩和する臨時特例措置が発出されました。今回は事務連絡の概要について紹介します。

1⃣【臨時特例の対象点数】

今回の特例措置となる対象は、医科の診療報酬では「外来後発医薬品使用体制加算」と、入院点数の「後発医薬品使用体制加算」となります。

2⃣【臨時特例の取扱い】

1⃣の対象点数の施設基準にある実績要件において後発医薬品の使用割合(以下、新指標の割合)を計算する際に、別添2「加算等の算定対象から除外する品目」については計算対象から除外することができることとなりました。

別添2に示されている除外品目については、近畿厚生局のホームページに通知文と共に掲載されていますので、そちらでご確認お願い致します。当該取扱いは令和4年3月31日までの特例措置とされています。

なお、別添2に示されている除外品目について、院外処方で一般名処方を行った場合、処方箋料の一般名処方加算は従来通り算定できます。当該取扱いは(外来)後発医薬品使用体制加算の特例措置であって、一般名処方加算の取扱いを変更するものではありません。

3⃣【留意点】

2⃣の取扱いを行う場合、別添2「加算等の算定対象から除外する品目」の全てを計算から除外しなければならず、一部の品目のみを除外することはできません。

2⃣の取扱いを行うかどうかについては、1カ月ごとに適用するかしないかを選択することができます。外来後発医薬品使用体制加算は直近3カ月の平均割合で計算することになっていますが、直近3カ月の中で2⃣の取扱いを行う月と行わない月が混在することも認められています。

2⃣の取扱いは後発医薬品の使用割合の計算における特例であり、カットオフ値の割合の計算においては適用できませんのでご注意ください。

4⃣【報告】

2⃣の取扱いを行い、実績要件を満たす場合は、新指標の割合を記録するとともに、別紙様式を用いて近畿厚生局に報告を行うことが必要となります。

加算の区分に変更が無い場合でも、2⃣の取扱いを行う場合は必ず報告しなければいけませんのでご注意ください。様式は外来後発医薬品使用体制加算が「様式1-2」、後発医薬品使用体制加算が「様式1-1」となりますが、当該様式も近畿厚生局のホームページに掲載されています。

なお、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさない場合は、従来通り変更届や辞退届が必要です。その際は、後発医薬品の使用割合について、2⃣の取扱いによる数字を記載しても差し支えありません。

報告時期は以下の通りです。期限までに報告が間に合わない場合は、事前に厚生局まで相談することとされています。

①「令和3年9月~10月分の実績において、2⃣の取扱いを実施する場合」
 令和3年11月30日までに令和3年9月~10月分の実績を報告。

②「令和3年11月~令和4年1月分の実績において、2⃣の取扱いを実施する場合」
 令和4年2月28日までに、令和3年9月~令和4年1月分の実績を報告。①の報告を実施した場合も必要となります。

 


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