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令和3年度の適時調査(病院)「自己点検」として実施
保険診療 虫めがね No.70
病院を対象に3年に1度のペースで実施されている適時調査(臨場)が、本年度は新型コロナ感染症の感染拡大の影響もあり、立ち入り方式では実施されません。代わりに「自己点検」が実施されます。
厚生労働省が指定する「重点施設基準」について、届出要件を満たしているか否かの点検を所定の様式に則って病院が行い、「自己点検結果報告書」を郵送にて提出することで、適時調査の実施とみなされます。
実施時期は、7月から11月にかけて順次、近畿厚生局指導監査課から各病院あてに「自己点検の依頼文書」が送付される見通しです。
医療法に基づく保健所の指導や近畿厚生局の個別指導においても同様に、指導側が医療機関を訪れて実施する「立入検査」方式の指導は、ほとんど実施されません。
この「自己点検」では、病院側に施設基準を満たしていると申告させる仕組みにあります。
「自己点検結果報告書」を見ると、各施設基準の項目ごとに、適否をチェックする様式となっており、その適否の判断の根拠となる書類が「点検に必要な書類等」として指定されています。
提出する資料は「自己点検結果報告書」のみであり、この「点検に必要な書類等」の提出は求められませんが、自己点検の結果に「否」がある場合など、詳細な確認等を要する場合は、これらの各種書類の提出の依頼が厚生局よりされる場合があります。
いずれにせよ、「この書類に基づいて確認しました」と申告する形式になりますので、当該書類が整備されており、その内容で施設基準を満たしていることが確認できることが自己点検結果報告の前提になります。引き続き書類整備にご注意ください。
なお、従前から7月に報告が求められる「施設基準の定期報告」については、この「自己点検」と並行して予定どおり実施されます。
最後に、このコロナ禍により、平均在院日数や入院患者の重症度等の施設基準を満たせない病院もあるかと思いますが、「コロナ特例」により、施設基準の要件は満たしていないが届出を辞退する必要はない、とされているものは、施設基準を満たしているものとして取り扱われます。