【事務連絡 令和2年6月15日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな疑義解釈が示されました。

内容は、入院外患者において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合、別途、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定することができることとされております。下記事務連絡をご参照ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)【事務連絡 令和2年6月15日】


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