【事務連絡 令和2年6月10日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな疑義解釈が示されました。

内容は、医療機関における訪問看護・指導について、電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、要件を満たせば訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能とされました。なお、当該取扱いに係る患者に対してのみ算定する場合は、訪問看護・指導体制充実加算の施設基準は満たしているものとみなされ、届出は不要とされております。下記事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)【事務連絡 令和2年6月10日】


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