【事務連絡 令和2年6月1日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな疑義解釈が示されました。

内容は、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を実施した場合の加算や慢性疾患等を有する定期受診患者等に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合の加算についてです。下記事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)【事務連絡】


  • facebook
  • 書籍販売
  • 大阪府歯科保険医協会
  • 大阪府保険医協同組合
  • オンライン共同購入
  • 全国保険医団体連合会
  • 保険医休業保障共済保険
  • Don't Bank On The Bomb
  • コロナ禍の近畿生活支援・情報発信プロジェクト
ページ上部へ戻る