【事務連絡 令和2年4月24日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな事務連絡が発出されました。

内容は、新型コロナウイルス感染症患者(疑い含む)に対して、往診等を実施する場合にも必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合には、院内トリアージ実施料を算定できることや、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料(以下、「在医総管等」)の算定について、4月については、緊急事態宣言が発令された等の状況に鑑み、患者等に十分に説明し同意を得た上で、訪問診療を行えず、電話等による診療のみの場合であっても、在医総管等を算定してもよいとされました。他にも取扱いの変更点がありますので下記事務連絡をご参照ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)【事務連絡】


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