【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)(その7)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)【事務連絡 令和2年3月19日】

「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」(令和2年3月19日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等が発出されました。

内容は、慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等に関して、電話や情報通信機器を用いた診療により、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行う場合等の対応についてです。下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)【事務連絡】

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)【事務連絡 令和2年3月27日】

「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に関連する臨時的な診療報酬の取扱い及び往診料等の臨時的な対応等が発出されました。

内容は、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療において、計画等に基づく管理を行った場合等の診療報酬上の取扱いについてです。下記、事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」【事務連絡】


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