【事務連絡 令和2年5月14日】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)

新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について新たな事務連絡が発出されました。

内容は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金を支給することとなった市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等が、支給のために必要な意見書の交付を求めた場合、当該傷病手当金は、健康保険法第99 条第1項の規定による傷病手当金と同等のものであるため、B012 傷病手当金意見書交付料を算定することとなりました。下記事務連絡をご参照ください。

 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)【事務連絡】


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