“一部保険外療養” 配慮措置に「通年使用」条件に(2208号)

いわゆるOTC類似薬(77成分・1100品目)への「一部保険外療養」について、患者に別途の追加負担を求めない配慮措置の具体的内容の検討が有識者会議で始まりました。(第1回目6/25、第2回目7/10)

「配慮が必要な者」として厚労省は、①~⑤を挙げています。

①こども(18歳以下)

②低所得者(生活保護受給者)

③入院患者 

④がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方(疾患と関係する療養の場合)

⑤医師が長期使用等が医療上必要と考える方

⑤における「長期使用」は、「1年を通じた使用実態を確認できる場合」とすることが厚労省より示されました。

OTC類似薬を「通年使用」した実績を医師が確認して初めて追加負担の対象外と判断できることになり、診療に大きな負担がかかります。

また、患者側からは、今後新たな疾患により長期使用が必要となった場合、1年間は追加負担を払い続ける必要があり、薬剤費負担が大幅に増加することになります。

              
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