国会では「一部保険外療養」の対象が薬剤に限られるのか、療養の給付全体に広がりうるのかという法解釈が審議の焦点になりました。
厚労省は立法事実を示すことができず、5月28日の委員会で「薬剤のみを対象としたもの」と解釈を変更。
しかし、条文(健保法63条2項6号)「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適切な医療の提供を確保しつつ……」の修正は拒み、高市首相は「条文を見直す考えはない」と答弁しました。
国会では「一部保険外療養」の対象が薬剤に限られるのか、療養の給付全体に広がりうるのかという法解釈が審議の焦点になりました。
厚労省は立法事実を示すことができず、5月28日の委員会で「薬剤のみを対象としたもの」と解釈を変更。
しかし、条文(健保法63条2項6号)「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適切な医療の提供を確保しつつ……」の修正は拒み、高市首相は「条文を見直す考えはない」と答弁しました。
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