No72 新型コロナウイルス関連検査や陽性患者の臨時的取扱いについて

質問①新型コロナウイルス感染症の検査点数に変更はあったか。

2021年12月31日より下記のとおり、点数が引き下げられました。

質問②新型コロナとインフルエンザウイルスの抗原同時検出のキットを使用した場合、どの点数で算定するのか。また、公費を使って請求することができるのか。

SARS-CoV-2・インフルエンザ抗原同時検出(600点)と免疫学的検査判断料(144点)で算定します。また、これらの点数は新型コロナの公費で請求することができます。

質問③上記②の場合、新型コロナとインフルエンザウイルスの疑い病名は両方必要か。

それぞれの疑い病名を付ける必要があります。

質問④新型コロナ陽性者に対し、外来にて新型コロナに係る診療を行った場合、何か算定できる点数はあるか。

新型コロナ陽性者に対し、主として診療を行っている医療機関が外来診療で新型コロナに係る診療を実施した場合、救急医療管理加算1(950点)が1日につき1回算定できます。


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