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No.65 新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ事例
- 2021/5/25
- 最近の問い合わせ事例より, トピックス, 保険医新聞掲載
質問①新型コロナ感染症に関する公費負担医療「28」はどのようなものがあるか。
法別番号「28」から始まる以下3種類の公費があります。
❶令和2年3月4日通知によるPCR・抗原検査等の公費(いわゆる検査28)
❷新型コロナ感染症の陽性者で宿泊療養又は自宅療養をしている患者に対する公費
❸感染症法37条に基づく公費(入院医療)
※上記「28」制度には適用の優先順位があり、❸、❶、❷の順になります。
質問②新型コロナ感染症の陽性者で宿泊療養又は自宅療養をしている患者に対して、電話又は情報通信機器による診療を行い、解熱剤等を処方した場合は、質問①の回答❷「新型コロナ感染症の陽性者で宿泊療養又は自宅療養をしている患者に対する公費」が適応されるのか。
以下の要件全てに該当する医療であれば、質問①の回答❷の公費が適応されます。
- 大阪府が実施する宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療
- 軽症者等が都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療 ※都道府県等による宿泊療養又は自宅療養の認定前・解除後の医療は対象外
- 新型コロナ感染症に係る医療(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む) ※新型コロナ感染症以外の医療は対象外
質問③新型コロナ感染症の陽性者で宿泊療養又は自宅療養をしている患者の公費に適応する場合、公費負担者番号や受給者番号はどのようになるのか。
公費負担者番号は「28270601」(大阪府の医療機関)、受給者番号は「9999996」となります。
質問④都道府県等の実施する宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療は公費の対象となっているが、資格確認はどのようにしたらいいのか。
保健所より当該患者へ交付されている「医療費公費負担通知(新型コロナウイルス感染症)」で確認することとされています。確認できない場合は、主保険の負担割合に応じて一部負担金を徴収します。
質問⑤主保険(社保や国保)と3つの公費を利用する4者併用の場合、公費負担者番号等はどのように記載したらよいのか。
公費負担者番号欄に記載ができない場合は、摘要欄に「公費負担者番号」、「受給者番号」、「実日数」、「請求点数」及び「負担金」の記載を行って対応します。
質問⑥新型コロナウイルス感染症の陽性者で宿泊療養又は自宅療養をしている患者の求めに応じて、必要な感染予防策を講じた上で往診等を行った場合、院内トリアージ実施料(300点)は算定できるか。
算定できます。