No.71 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出の算定について

質問①臨床症状などから新型コロナウイルス感染症(COVID-19)及びインフルエンザウイルス感染症の鑑別がつかないため、どちらも疑ってSARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を同時に行うことができるキットを用いて検査を行った場合、算定点数はどうなるか。

COVID-19とインフルエンザウイルス感染症を疑って、同時に抗原検出ができるキットを用いて検査を行った場合は、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(600点)、免疫学的検査判断料(月1回、144点)及び鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)を算定します。SARS-CoV-2 抗原検出(600点)、インフルエンザウイルス抗原定性(139点)がそれぞれ算定できるわけではありません(別々の抗原検査キットを用いて検査を行った場合については質問④に記載)。

質問②SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(600点)の算定に用いられるキットにはどのようなものがあるか。

「エスプライン SARS-CoV-2&Flu A+B」(富士レビオ株式会社)、「KBM ラインチェック nCoV/Flu」(コージンバイオ株式会社)等が保険適用となっており、順次追加される見込みです。

質問③SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(600点)及び免疫学的検査判断料は、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査として公費(検査28)の対象となるか。

公費(検査28)の対象となります。

質問④臨床症状などから新型コロナウイルス感染症(COVID-19)及びインフルエンザウイルス感染症の鑑別がつかないため、どちらも疑ってそれぞれ別のキットを用いて抗原検査を行った場合の算定はどうなるか。

別々の抗原検査キットを用いて検査を行った場合は、SARS-CoV-2 抗原検出(600点)、インフルエンザウイルス抗原定性(139点)をそれぞれ算定することとなります。この場合、レセプトに別々のキットを用いて検査を実施した旨を記載することをお勧めします。


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