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No.62 地域包括診療加算及び地域包括診療料について/電話や情報通信機器を用いた診療に関する研修について
地域包括診療加算及び地域包括診療料について
質問① 再診料の地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する「慢性疾患の指導に係る適切な研修」について、2年毎の届出が必要とされているが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合においても、届出を辞退する必要があるか。
届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能である。ただし、研修が受けられるようになった場合には、速やかに研修を受講し、遅滞なく届出を行うこととされています。(令和2年3月19日厚労省事務連絡より一部改変)
質問② 地域包括診療加算について、上記設問を踏まえて例えば令和2年5月に前回届出から2年を迎えるが、研修の単位を満たさなかったため、その時点で届出を行わなかった。その後、要件を満たし令和2年10月に届出を行った場合、次の届出は令和4年10月になるのか、もしくは令和4年5月になるのか。
質問②の場合は、令和4年10月に届出を行う必要があります。
電話や情報通信機器を用いた診療に関する研修について
質問③ オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」で受講を求めている研修を可能な限り速やかに受講するよう努めることとされ、遅くとも令和3年3月末までには受講することとなっているが、当該研修はどこで受講することができるか。
『厚生労働省 オンライン診療研修お申込み』で検索すると、E-ラーニング形式で当該研修を受講することができます。