No.59 10月診療分より義務化されたレセプト電算処理システム用コードについて/COVID-19感染症に係るPCR検査等を算定した際の請求について

10月診療分より義務化されたレセプト電算処理システム用コードについて

質問①診療情報提供料Ⅰを算定した場合、記載するコードはなにか。

算定日を記載するほか、保険医療機関以外の機関、例えば保険薬局や指定居宅介護支援事業所へ診療情報を提供した場合は、コードにより情報提供先を記載する必要があります。保険医療機関へ情報提供した場合はコードの記載は不要です。ただし、同一月に2カ所の医療機関へ情報提供した場合は、別々の医療機関へ情報提供したことをレセプト上で分かるようにそれぞれの医療機関名を記載しておくことをお勧めします。〔コード:830100080〕情報提供先

質問②湿布薬を投与した場合にレセプトへ記載する項目はなにか。

院内・院外処方ともに下記を記載する必要があります。
①所定単位当たりの薬剤名
②湿布薬の枚数としての投与量
③〔コード:830100204〕湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数
④【院内処方のみ】規格単位(%又は㎎等)
⑤【1回の処方において70枚を超えて湿布薬を投与した場合】〔コード:830000052〕70枚を超えて湿布薬を投与した理由

質問③特定疾患処方管理加算2(66点)を算定した場合、記載するコードはあるか。

隔日、漸増、漸減で投与する場合には、その旨を下記コードから選択して記載します。隔日投与等をしない場合は記載する必要はありません。〔コード:820100742〕隔日投与/〔コード:820100743〕漸増投与/〔コード:820100744〕漸減投与

質問④特定疾患処方管理加算1(18点)を算定する場合や投薬の費用が包括される在宅時医学総合管理料等を算定した場合は、質問③のコードは記載する必要はあるのか。

質問の事例では記載する必要はありません。

COVID-19感染症に係るPCR検査等を算定した際の請求について

質問⑤小児科外来診療料と小児かかりつけ診療料、在宅がん医療総合診療料、生活習慣病管理料、地域包括診療料、又は認知症地域包括診療料を算定する患者に対し、新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査又は抗原検査を実施した場合、各包括点数を算定するレセプトとは別に、PCR検査料及び微生物学的検査判断料又は抗原検査料及び免疫学的検査判断料のみを記載するレセプトを作成し、書面により請求することとされていたが、請求方法に変更はあったか。

事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)」により、「別途、書面により請求すること」を「別途、書面により請求して差し支えないこと」に改められた。したがって、書面でなくてもオンライン上で新型コロナウイルス感染症に関する検査のレセプトを別途作成し請求してもよいこととされました。


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