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No.56 画像等の診断料
- 2020/7/25
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質問①他医療機関で撮影したレントゲンフィルムを読影した場合、何か算定できる点数はあるか。
撮影部位及び撮影方法(単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指し、アナログ撮影又はデジタル撮影の別は問わない)別に1回、診断料を算定できます。
質問②上記以外で、他医療機関で撮影した画像等を読影した場合に診断料を算定できる点数は何かあるか。
CT・MRI撮影、内視鏡検査、心電図検査、負荷心電図検査、脳波検査において、それぞれ設定された診断料が算定できます。
質問③他医療機関で撮影した画像等の診断料を算定する際の留意点はあるか。
CT又はMRI撮影と内視鏡検査については、初診料(2科目初診料を含む)を算定した日に限って算定できます。再診時には算定できませんので、ご留意ください。その他の算定方法は以下の早見表でご確認ください。
【労災特例】
質問④労災保険の場合も、他医療機関で撮影した画像等の診断料は健康保険と同様に取扱えばよいのか。
健康保険では、他医療機関で撮影したCT又はMRIのフィルムを診断した場合は、初診料を算定した日に限ってコンピューター断層診断を算定できるとされていますが、労災保険の場合は、特例で再診時に診断を行った場合においても、コンピューター断層診断が月1回に限り算定できます。ただし、初診時にコンピューター断層診断を算定した場合には算定できません。その他の画像等の診断料は健康保険に準拠します。