【休業保障ご加入の先生へ】新型コロナウイルスと休業保障制度 政府対応の変更に伴う請求の留意点
2022-10-7
感染症法施行規則の改正に基づき、2022年9月26日より、新型コロナ発生届の届出対象が限定(※)されることとなりました。
届出の対象外となる先生は、新型コロナウイルス感染症陽性となった場合でもMy HER-SYSの登録や保健所の就業制限通知書等が発行されません。そのため届け出対象外となる先生が休業保障制度の傷病給付金を請求する際には、必ず、①休業期間中に親族以外の第三者の医師に受診(電話、オンライン受診含む)し、②受診先から医療証明書もしくは療養証明書(いずれも休保共済会所定の書式)を提出いただく必要があります。受診がないまま復業された場合は給付対象外となりますのでご留意ください。
新型コロナウイルス感染症により休業される際には、すみやかに保険医協会・共済部(06-6568-7721)までご連絡ください。
※発生届の届出対象となる方
陽性となった方のうち、
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 妊娠している方
- 重症化リスクがあり、かつ、「新型コロナ治療薬の投与」または「新たに酸素投与」が必要と医師が判断する方
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