「訪問看護指示書」書式が変更へ
令和3年度介護報酬改定で一部改正に
令和3年度介護報酬改定に伴い、医療保険および介護保険に共通する、訪問看護指示書(別紙様式16)のリハビリテーションを実施する際の記載内容が一部変更になりました。介護保険の訪問看護の場合で、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問看護の一環としてリハビリテーションを行う場合は、訪問時間や実施回数を記載することが必要となりました。
なお、令和3年3月31日以前に指示書を交付している場合は、当該新様式による再交付は不要です。次回の指示書交付の際に新様式をご活用ください。