「将来収入の見込みを総合的に判断」
厚労省は、新型コロナ対応で一時的に収入が増加する被扶養者について、今年2月に全国健康保険協会(協会けんぽ)宛に事務連絡を発出しています。
これは昨年4月の緊急事態宣言を受けた小学校の一斉休校で勤務時間が急増した学童保育所等の職員を念頭に発出した事務連絡の「再周知」で、新型コロナへの対応として、一時的に収入が増加する看護師等の医療従事者を意識して発出したものです。健康保険組合連合会や健康保険組合、経団連にも同内容の事務連絡を発出しています。
厚労省事務連絡「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日発出)では、被扶養者の要件の確認に当たって留意点を示しています。以下、抜粋を紹介いたします。
- 今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3カ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。
- 被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
なお、コロナ対応での一時的な収入増加における健保扶養認定については、厚労省のHP「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」6ー問2(左記QRコード)でも一般の労働者向けに同様の解説がされています。
※被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談下さい。