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【介護報酬改定】新型コロナ感染症特例の明細書記載
新型コロナウイルス感染症に対応するための特例として、(介護予防)福祉用具貸与費を除く全てのサービスについて、2021年9月30日までの間、それぞれの基本報酬の1000分の1001に相当する単位数を上乗せすることとされました。
同一種別のサービスごとに1月分の合計単位数に0.1%を乗じた額(小数点以下の端数は四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は切り上げ)となります。また、請求時にはそれぞれのサービスごとにサービスコードが割り振られています。
この上乗せ請求を行わなければ、国保連の審査で返戻となることが示されていますのでご注意ください。