「感染症対策実施加算」が新設
厚労省は今年の2月26日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」を発出しました。
「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案」するとして「特に必要な感染症対策」を講じた上で診療等を実施した場合「感染症対策実施加算(5点)」が算定できることとなります(※入院の場合は10点)。
加算が算定できる対象項目には初・再診料や在宅患者訪問診療料などがあり、多くの医療機関で算定が可能です。なお、算定期間は今年の4月診療分から9月診療分まででとされています(算定概要については左記FAXニュースに掲載しています)。
加算の算定に当たっては「特に必要な感染予防策」を講じることと共に「患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること」とされています。
この「特に必要な感染予防策」について厚労省は「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこととし、例として以下の3つを挙げています。
①状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
②新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
③病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
こうした予防策に取り組み、患者等に院内感染防止等に取り組んでいることを説明し、対象項目の点数を算定した場合に加算できます。なお、レセ記載や患者の同意等は求められていません。
大阪府保険医協会は各医療機関が「院内感染防止等に留意した対応を行っている」旨を患者等に周知するための院内掲示ポスターを作成しました(11面)。厚労省が例として挙げた感染防止策を実施している医療機関におかれましては、ぜひご活用ください。