新型コロナウイルス患者に対応する医療従事者や関係者の支援のために、大阪府は「助け合い基金」を設置し、寄付を募りました。7月15日現在で約28億6400万円が集まっています。府はすでに第1次贈呈の対象者約3600人には支給し終え、第2次の贈呈申請の受付を開始しています。第2次の申請にあたり、対象者や申請方法など、一般開業医の先生方に関連する事項を抜粋して詳しく説明いたします。
第2次贈呈は、今年の2月1日から6月30日の間に新型コロナウイルス感染症患者または疑い患者に対して検体採取業務(咽頭拭い法)を行った医師、看護師、准看護師、看護助手が対象となります(すでに第1次贈呈を受領された方は対象外)。
対象者の例として以下を挙げます。
例⑴ コロナ疑いの患者で保健所に相談し、保健所から検体採取の依頼を受け、咽頭拭い法により検体採取した場合
咽頭拭い法にて検体を採取する医師、患者対応をする看護師、看護師が採取した検体を容器に入れるなど検体採取をする際、対応した医療従事者すべてが対象となります。
例⑵ 医師会からの委託で検体採取の場所に派遣され、検体採取の業務に従事した場合
咽頭拭い法にて業務に従事した場合は、従事した日数すべてが対象となります。
例⑶ 保健所や医師会からの依頼にてドライブスルー形式で検体採取の業務に従事した場合
例⑵同様。
例⑷ コロナ患者受け入れホテルで従事した医師、看護師等
例⑵・例⑶同様。
これらの事例において検体採取をした場合は対象となりますが、贈呈が認められているのは、あくまで「咽頭拭い法」のみで「唾液」による検体採取は対象外とされていますので、ご留意ください。
支給金額としては、実際に検体採取の業務にあたった日数に応じて、5日以上勤務した場合は1人につき10万円、5日未満の場合は1人につき5万円がQUOカードで支給されます。これはあくまでも、業務に従事した日数であり、1日当たりの検体採取にあたった時間は関係ありません。
申請の方法としては、事例⑴の場合、個人単位ではなく医療機関ごとに大阪府へ申請しなければなりませんので、1医療機関で医師1名、看護師2名が検体採取の業務に携わった場合、1回の申請で3人分申請することになります。
事例⑵~⑷の場合は、大阪府と医師会が委託契約を結んでいる場合がほとんどで、基本的には医師会が大阪府にまとめて申請する形となっていますが、医師会が個別対応を希望する場合、検体採取に従事した医師が個人で大阪府に申請しても受理すると、府の担当者は回答しています。
申請書は大阪府ホームページ「新型コロナウイルス助け合い基金について」で、所定の申請用紙をダウンロードして記入したうえ、EメールもしくはFAXにて大阪府健康医療部感染症対策課基金事業グループ宛に提出します。
第2次贈呈締め切りは8月14日(金)となっておりますので、ご注意ください。