来年(2008年)4月から実施される「後期高齢者医療制度」の問題点

 
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えっ、新たな保険料負担が発生するの?

75歳以上で、給与所得者の扶養家族になっている場合、扶養家族には新たな保険料負担が発生します(現在は負担なし)。 
    政府が試算した平均的な厚生老齢年金受給者の保険料は、月額6,200円(年間74,400円) 。
    これまで扶養家族で負担なしの方は厚生労働省の推計で約200万人。
    これまで負担なしの方には激変緩和措置として2年間は半額。
 
A 

高齢者も資格証明書発行の対象に?

保険料は年金から「天引き」(月額15,000円以上の年金受給者の老齢年金、遺族年金、 障害年金)天引きされます。「現金で納める」人が保険料を滞納すると「資格証明書」が発行され、保険証は返却させられます。

さらに、「特別の事情」なしに1年6カ月保険料を滞納すれば、保険給付の一時差し止めの制裁措置がとられます。(現行制度では高齢者は資格証明書発行の対象から外されています。

※資格証明書とは?
医療機関窓口で、一旦医療費を全額支払い、後日市町村に申請して払い戻し(保険で給付される医療費)を受ける制度です。

※保険料を現金で納めている人の割合
政府の試算では2割

B 

受けられる医療が制限されます

保険者から医療機関へ支払われる診療報酬が別建ての「包括定額制」になり、患者様は受けられる医療が制限されます。

※包括定額制とは?
医療機関が行ったそれぞれの医療行為に対して診療報酬が支払われるのではなく、いくら医療行為を行っても、一定額以上の診療報酬は支払われなくなります。医療機関では、赤字になるような医療行為を続けることが出来ないため、患者様にとっては、受けられる医療行為が制限されてしまうのです。

 
C 

保険料値上げ または 医療給付内容の劣悪化につながる可能性が・・・

後期高齢者が増え、医療給付費が増えれば、「保険料値上げ」か「医療給付内容の劣悪化」(診療報酬の引き下げ)のいずれか、または両方が実施されることになります。
    保険料の見直しが2年毎に義務付けられています。(各後期高齢者医療広域連合の医療給付費の総額をベースに、その10%を保険料として財源にする仕組み)。さらに後期高齢者の人数が増えるのに応じて負担割合も引き上がることになります(2015年度には10.8%に)。
    「後期高齢者医療広域連合」は、都道府県単位の全市町村が加入して設立されています。
 
※後期高齢者とは?
行政用語で、「75歳以上の高齢者」を指します。
D 

保険料減免などの措置が困難に

保険料を後期高齢者医療広域連合が決めていくため、各市町村は独自の保険料減免などの措置が困難になります。
 
E 

国のいいなり?

広域連合は、患者様や医療機関からの声が届きにくいだけでなく、国いいなりの「保険料取り立て・給付抑制」の出先機関になりかねません。
 

大阪府保険医協会