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*--トピックス--*


>> 近畿厚生局に対して、「集団指導(改定時説明会)の実施について」申し入れ  2010/03/04
>> 「新型インフルエンザについての要望」を提出  2010/03/02
>> 「2010年度医科診療報酬改定答申に関する大阪府保険医協会の考え」を発表  2010/02/28
>> レセプトコンピュータ 保守契約期間に関する緊急申し入れ(詳細)  2010/02/18
>> 「地域医療の崩壊“不可避”の診療所再診料引き下げに断固抗議する」声明を発表  2010/02/15


近畿厚生局に対して、「集団指導(改定時説明会)の実施について」申し入れ
☆協会は2010年3月3日、近畿厚生局に対して、「集団指導(改定時説明会)の実施について」、「集団指導」の表記を削除するよう申し入れ(下記)を致しました。

2010年3月3日


近畿厚生局長
安達 一彦殿

大阪府保険医協会
理事長 高本 英司

「集団指導(改定時説明会)の実施について」に対する申し入れ

■大阪府保険医協会は、大阪の開業保険医を中心に約6,200人が加入しており、開業保険医の生活と経営を守ることと、国民が安心して医療にかかれることをめざして活動しています。

■さて、2月22日付で貴局から発送された「集団指導(改定時説明会)の実施について」の案内状に対し、「集団指導の案内が来たが、指導を受けるような覚えはない」「先日新規の個別指導を受けたのに、また指導とはどういうことか。案内を見て心臓がとまるかと思った」「日時・会場などを指定された。この時間帯は診療時間帯で参加できない」など、当協会に問い合わせが連日寄せられています。

■厚生労働省は、「改定時説明会」を集団指導と位置づけて実施するとのことですが、日常診療に忙殺されている開業医から見て「集団指導」という見出しの表現は、誤解を与えると共に、行政上の圧力を感じさせるものです。

■表題にある「集団指導」という表現を削除し、「改定時説明会」とすること、参加はあくまでも任意であり、不参加でもペナルティなど一切ないことを文章上明確にするべきでした。

■昨年の総選挙で民主党中心の政権が誕生しましたが、この政権は旧来の悪しき官僚支配からの打破を謳っています。これは、従来の閉鎖的な行政指導から国民に開かれた行政のあり方をめざすものであると認識しています。

■指導大綱には、指導の方針として「懇切丁寧に行う」ことが明示されていますが、この間、近畿厚生局が実施して来た新規指導や個別指導は、到底「懇切丁寧」とはいい難い実態であることが、開業医から報告が寄せられています。

■今後同様のケースの際、近畿厚生局は、「懇切丁寧」に指導を行うとの原点に立ち返り、現場の開業医の心情を十分に汲み取り、見出しや本文について十分配慮を行うよう強く求めるものです。

■以上を踏まえ大阪府保険医協会は、下記の申し入れを致します。



1.「集団指導」という表現を削除し、「改定時説明会」とすること。
2.参加は任意であり、不参加でもペナルティなど一切ないことを文章上明記すること。

 尚、今回の申し入れに対し文章で3月末日までに回答をお願い致します。
Date: 2010/03/04
【みなさまへ】


「新型インフルエンザについての要望」を提出
☆協会理事会は、2010年3月1日、「新型インフルエンザについての要望」(下記)を厚生労働省、政党、マスコミなど関係方面に送付致しました。

厚生労働大臣
長妻 昭 殿

新型インフルエンザワクチンについての要望

2010年3月1日
大阪府保険医協会 理事会

■私たち大阪府保険医協会は、大阪府下の開業医を中心とする約6,200人の医師団体で、府民・国民医療の向上を願い、さまざまな活動を進めているところです。

■会員は地域医療を支え、「新型インフルエンザ予防接種事業」に協力してきたところです。

■今回の新型インフルエンザワクチンの接種は、国の指導のもと、実施時期や対象者、対象年齢が制限されました。医療機関では、通常0.5mlないし1mlバイアルを通常多く使用します。しかし、10mlバイアルが推奨され納品されました。一度封をきれば24時間以内に使用しなければならないことから、診療所では10mlバイアルを支給されても、最終的に廃棄するなど多くの無駄が生じました。しかも、医療機関が1mlバイアルを希望した際、メーカー側が「10mlバイアルと抱き合わせでないと納入できない」と申し出ている事例もあり、現場を踏まえない対応もありました。

■医療機関では、厚生労働省の指導に従い、優先順位の対象者を詳細に絞り込み、他の接種希望者は、そのとき受けられないなど対応が煩雑さを極め、混乱を生みました。こうしたことから、実際に必要とする際に新型インフルエンザワクチンがなく、納入された段階では、すでに時期を逸していたという多くの矛盾が生じました。

■一部マスコミの報道では「国産ワクチンは1月末時点で全体の約14%にあたる約737万回分が余り、輸入ワクチンの初回出荷(2月8日)は4都府県で136回分にとどまっている」と指摘しており、このままではワクチンを廃棄処分するしかなく、多くの無駄を生んだ厚生労働省の責任は免れないと思われます。また、今回の新型インフルエンザワクチンは季節性インフルエンザワクチンより価格が高く、不明朗な価格設定に対する疑念の声が多くあがっています。

■更に、医療機関に納入された新型インフルエンザワクチンは「返品不可」となっています。厚生労働省の指導に従い実施した新型インフルエンザワクチン接種計画を忠実に遵守した結果、新型インフルエンザワクチンの余剰を生み在庫を出しました。この実態を真摯に受けとめていただき、ぜひとも医療機関の余剰在庫分を引き取り、その債務を医療機関に押し付けることがないよう、要望いたします。あわせて新型インフルエンザワクチンの価格設定の情報公開を求めます。

■最後に、今後の対策については、医療機関の実態を前提に、医師の裁量権を踏まえた対応を求めます。
Date: 2010/03/02
【みなさまへ】


「2010年度医科診療報酬改定答申に関する大阪府保険医協会の考え」を発表
☆協会は2010年2月26日、中野明弘医療活動部担当副理事長談話として「2010年度医科診療報酬改定答申に関する大阪府保険医協会の考え」(下記)を発表し、長妻厚生労働大臣、各政党、マスコミ各社などに送付致しました。

2010年度医科診療報酬改定答申に関する大阪府保険医協会の考え(談話)

2010年2月26日
大阪府保険医協会医療活動部
担当副理事長 中野 明弘



■中央社会保険医療協議会は2月12日に総会を開催し、2010年度の診療報酬改定案を長妻厚生労働大臣に答申した。

■まず、この間の会員の先生方の要請運動へのご協力、ご尽力により、再診料の5分ルール、後期高齢者診療料、後期高齢者相談支援料の撤廃などの改善や、公称ではあるが、わずかながらマイナス改定が10年ぶりに回避されたことに、心より感謝申し上げる。

■しかし、政府は、昨年12月23日に、改定率は総枠で0.19%(本体1.55%+薬価・材料費▲1.36%)の引き上げをすると発表したが、その後「後発医薬品のある先発品の追加引き下げ」で捻出される600億円(▲0.16%)が総枠からさらに削減され、全体の改定率が0.03%にしかならないことが判明した。これだとゼロ改定と言わざるを得ない。

■民主党はマニフェストで「診療報酬マイナス改定が地域医療の崩壊に拍車をかけました。総医療費対GDP(国内総生産)比を経済協力開発機構(OECD)加盟国平均まで引き上げていきます。」と謳い、さらに政府は、三党連立政権合意で「医療費(GDP比)の先進国(OECD)並みの確保をめざす」としていました。それならば、少なくとも先発医薬品の追加引き下げは、これまでの後発医薬品の使用促進策による医療費削減とは違って薬価そのものの引き下げであり、当然診療報酬改定財源とすべきである。

■さて、この答申で出されたことは何か。「医師不足が深刻な救急・産科・小児科・外科、勤務医の負担軽減」を名目に財源を重点的に配分し、救命救急センター、妊産婦や小児の救急受け入れに対する加算、手術料などが引き上げられた。

■一方、地域における医療の第一線を担う診療所に厳しい改定となった。その象徴が、今回の改定で焦点にされた診療所と200床未満の病院の再診料の見直しである。

■2月10日の中医協で、公益側委員から、診療所は2点引き下げの69点で病院の再診料と統一する案が提示され、診療側委員の反対意見が押し切られる格好で、決着となった。

■帝国データバンクが1月13日に公表した「老人福祉事業者・医療機関の倒産動向調査」によると、2007年の医療機関倒産件数を上回り過去最高となった。とりわけ診療所の倒産件数が大幅に増加したのが特徴である。こうしたなか帝国データでは「昨年は診療報酬引き下げを要因とする倒産が主体」と分析している。

■診療所再診料の引き下げは、安心安全な医療に困難をもたらし、地域における医療が加速度的に崩壊することになりかねない。

■そのほかアナログ撮影のエックス線撮影料等も引き下げられ、影響は必至である。そもそも厚生労働省は地域医療に果たす診療所の役割について、その位置付けを誤っているのではないか。軽視しすぎている。診療所が疲弊すると地域の病院も連鎖的に疲弊することになる。厚生労働省は机上の点数操作に執着するのではなく、現場の声に大きく耳を傾けて取り組むべきである。

■今次答申をもう少し各論で見ていくと、次のようである。
1)外来管理加算の新たな要件の導入
 外来管理加算の「5分ルール」は我々医療関係者の運動によって、廃止された。しかし「多忙等を理由に投薬のみの要請があった場合で、簡単な病状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっては、外来管理加算が算定できない」との要件が示されている。通知内容によっては、いわゆる「お薬外来」のみならず、病状の変化がない投薬いわゆるdo処方の場合など広く制限されかねない。新たな要件の撤回を求めるものである。

2)診療所再診料の地域医療貢献加算
 診療所再診料引き下げ撤回の取り組みのなか、批判をかわすためか、急に提案され「地域医療貢献加算(3点)」が新設された。過労死ラインを超える週に80時間以上勤務医並みに働く開業医の実態が、全国保険医団体連合会と大阪府保険医協会の調査で明らかになった。こうした開業医に、地域医療貢献の名のもとで長時間診療に誘導することは適切ではない。労働基準を監督する省庁のすることではない。開業医を「奴隷化」することは断じて許されない。また「地域医療貢献加算」の名称そのものが問題である。この施設基準を満たさない医療機関は、地域医療に貢献していないともとられかねない。即刻求めるのは、名称そのものの変更もしくは再診料の加算ではなく、再診料に3点を足した72点にすべきである。

3)同一建物に居住する複数の患者に対しての訪問診療が200点に
 在宅訪問診療料が、同一建物に居住する複数の患者への診療が、同一日の場合に200点に引き下げられた。居住系施設とそうでない集合住宅の訪問診療の算定点数の不合理が指摘されているが、今回の改定は更なる矛盾を引き起こすだろう。例えば同じ建物で2軒訪問診療を行っていた場合、それぞれ200点で算定するが、うち1軒の患者が亡くなった場合に、継続して訪問診療を行う残った1軒の訪問診療が830点に跳ね上がる。こうした矛盾は、例を挙げればきりがないくらいだ。在宅医療に貢献している医療機関のモチベーションを下げるような改定はすべきではない。

4)運動器リハビリ(T)の引き下げ、維持期リハビリの介護保険への誘導
運動器リハビリ(T)が(U)に変更され、5点引き下げられた。また維持期リハが月13単位までの提供が継続されるが「介護サービスに係る情報提供」を要件にされた。これは、2年後の介護保険との同時改定時に、維持期リハを介護保険に移すことを想定したものである。そもそも、リハビリは要介護状態をつくらないうえで重要であり、医療保険で必要なリハビリが実施できることが必要である。診療報酬の引き下げや介護保険給付への転換は認められない。

5)レセプト電子請求義務化医療機関の明細書の発行義務と明細書発行体制加算について
 療養担当規則でレセプト電子請求義務化医療機関は、医療内容の個々がわかる明細書の発行が義務付けられた。また診療所においても、レセプト電子請求を行っている診療所では、明細書を無償で発行することが義務化され、施設基準を届けることで算定できる明細書発行体制等加算(1点)が新設された。
 そもそも医療機関は「医療」の内容について患者に説明する義務があるが、厚労省が決めた複雑で説明が困難な「医療費」の内容・仕組みを説明する義務はない。また、医療機関が「個別の費用ごとに区分して記載」した領収証を患者に渡すことによって、その患者さんが自分の治療を理解し、患者さんと医師との信頼関係が深まることにはなりえない。国が押し付けた明細書発行義務化は撤回すること。

6)薬局で処方医に確認することなく後発医薬品への変更を可とすることについて
 調剤薬局において、「後発医薬品への変更不可」欄に署名のない処方せんについて、「患者への説明同意を得ること」などで、処方医に改めて確認することなく、後発医薬品の調剤が認められることになった。
 そもそも薬剤師法第23条で「薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」とされており、医師の同意なしに、処方医に改めて確認することなく、処方せんに記載された先発医薬品又は後発医薬品と含量規格が異なる後発医薬品の調剤を認めることは法律に抵触する恐れがある。
 また後発医薬品は、@主成分についても粗悪品の報告例があるなど一律ではなく、基剤やコーティング剤などの生物活性は無視できない、A医薬品認定試験の仕組みが先発と異なる、B適応病名(適応症)が異なる場合がある、C医薬品情報が質・量とも少ない、D剤型に違いがあるなど、様々な問題がある。
 厚生労働省の「先発品と後発品は同等だ」との説明は誤りである。医師は、処方にあたっては、剤型を含めて効能・効果を考慮して処方している。医師の処方に基づかない後発品への変更は、患者と医師との間の信頼関係を損なうおそれがある。
こうしたことから、処方せんを2006年の改定前の様式に戻すとともに、後発医薬品の銘柄指定の処方せんを受け付けた薬剤師が、処方医に疑義照会せず別銘柄の処方を行える ようにすることは絶対に行うべきでない。薬は、副反応を及ぼす可能性があり、こうした不安を払拭できる体制づくりこそ、患者にも医療機関にもメーカーにとっても必要な対策である。

7)一般病棟15対1入院基本料の引き下げ
 15対1入院基本料算定病院の地域医療における貢献は大きい。今回の954点から934点への引き下げ、90日超患者規定の拡大を合わせると、地域の入院医療体制を支える15対1入院基本料算定病院の経営を窮地に追いやる改定である。

8)後期高齢者特定入院基本料が特定入院基本料に変更
 後期高齢者特定入院基本料が特定入院基本料に変更され、90日超の入院患者の入院基本料が引き下げられる規定が全年齢に拡大された。
 後期高齢者医療制度の弊害の一つとして指摘されていた「患者追い出し」問題を全年齢に拡大させただけであり、後期高齢者の入院患者が病院から追い出されるという問題点は現存されたままである。
 特定入院患者の規定を廃止するとともに、介護施設の整備など入院患者の行き先の確保を推進することを求める。

9)療養病棟入院基本料・有床診療所入院基本料の再編成について
 在宅患者の急変時の受入れなどを評価した加算が新設されているものの、従来どおりの入院医療を行っている医療機関は点数の引き下げとなり、事実上の入院基本料の引き下げである。加算などの新設以前に、「入院点数の底上げ」が必要である。


■本来、診療報酬は国民のニーズに合った医療提供体制にかかる費用である。診療報酬が下げられることは、国民に掛けられる医療費が下げられることである。満足のいかない医療レベルまで下げられるということである。この点を国民も医療関係者も十分理解して要求運動の礎としたい。

■今回、このような改定では、さらに診療所や中小病院の経営悪化に拍車をかけ加速度的に地域医療を崩壊してしまうと考える。地域の第一線医療を担う開業医・中小病院の役割を重視する観点から、診療報酬を正当に高く評価すべきであると考え、「医療崩壊」を真に解決するために診療報酬改定率や主な改定項目について正面から議論し、緊急に補正予算を含め財源措置を行って診療報酬を引き上げるよう、今後さらに政治への働きかけや運動を強めるものである。
Date: 2010/02/28
【みなさまへ】


レセプトコンピュータ 保守契約期間に関する緊急申し入れ(詳細)

レセプトコンピュータ 保守契約期間に関する緊急申し入れ

☆保険医協会は、2010年2月9日、日立メディカルコンピュータ株式会社、株式会社メディコムコミュニケーションズに出向き、「レセプトコンピュータ 保守契約期間に関する緊急申し入れ」を行いました。

☆これは、協会会員から、「レセプトコンピュータ会社から支店長名でサポート終了の案内が届いた。保守契約中断と新機種へ買換えをすすめる内容で、保守契約期間はまだ数年残っているにも係らずメモリ容量の不足、7年以上経過した製品の部品供給が困難を理由に、今年3月を以ってサポートを終了したい。弊社の新機種の買換えを検討頂きたいというもので、猶予措置の届出ができなくて困っている。」とのご相談が寄せられたことから行ったものです。

☆「申し入れ」に対して、上記2社は、「部品の供給ができない。機種が古く、2010年改定に対応できない。」としたものの、「ユーザーの心情を理解し、対応させていただく」と回答しています。

☆詳細は、以下のとおりです。

レセコンメーカーに保守契約の履行を求め要請
医院経営が厳しい中、ユーザー本位の対応を

☆レセプトオンライン請求義務化は、2009年11月25日厚労省151号で実質の義務化が撤回され、現状の請求方法が継続できるようになった。しかし、これには届出(保守契約書を添付)が必要となったが、一部のレセコンメーカーが「一方的に保守契約を打ち切ってきた」との相談が協会によせられ、レセコンメーカーに2社に対し「保守契約期間に関する緊急申し入れ」を2月9日行った。

☆緊急申し入れ内容は、1.保守サポート期間は必ず守り、その間の製品の部品供給を確保すること。2.ユーザーの希望に従って保守契約の延長を行うことの二点で、申し入れは、協会・杉嶋事務局長と協同組合・掛事務局長、村上事務局次長が行い、日立メディカルコンピュータは小林関西支店長、メディコムコミュニケーションズは石川代表取締役社長・吉村営業企画部長が応接した。

☆日立メディカルコンピュータの小林関西支店長は、問題になっているレセコン機種「『メディカル8/HCN』については、2010年4月の診療報酬改定に対応できず、2年前から買い替えをお願いしていた。オンライン請求義務化とは、基本的に関係ない」と述べた。

☆メディコムコミュニケーションズの石川代表取締役社長・吉村営業企画部長は、「レセコン機種が古くなるにつれ、補修部品の供給が円滑にできなくなってくる。また、引続き大切な医療費請求処理を安心して行なっていただくためには、やがて買い替えのお願いをしなければならない時期が訪れ、それは当社の役割でもある。今回のレセオンライン義務化とは関係ない。当社は長く、安心して使っていただける環境を提供することが本来のサービスと考えている。保守継続については、できる限り先生方の希望に沿う形で対応したい。しかし、どうしても保守規定期間超過のまま使い続けるとなると障害時のリスクが高くなることをご理解いただきたい」との事だった。

☆協会からは、「医療機関は、診療報酬の引き下げや患者負担の増などで経営が非常に苦しくなっており、少しでも無駄な出費を抑えたい。今回紙だしの請求が届出(保守契約の写しを添付)をして認められ、会員から感謝の言葉を沢山頂いた。ユーザー本位の対応をすべきだ」と指摘し、日立には、「2年前から買い替えないといけないことが、はっきりしているのであれば、時間を掛けて丁寧に説明すべきだ。営業サイドでレセプトオンラインが義務化されるので買い替えを、との話術を使ったのではないか」とただした。小林氏は、営業サイドで義務化による買い替えを促進する話術は使ったと思う。今後十分注意し、ユーザー本位の対応を心がける」とのとこだった。

☆メディコムコミュニケーションズにも日立同様の指摘をし、ユーザー本位の対応を重ねて要請した。
Date: 2010/02/18
【みなさまへ】


「地域医療の崩壊“不可避”の診療所再診料引き下げに断固抗議する」声明を発表
☆坂口道倫 協会副理事長は、2月15日、「地域医療の崩壊“不可避”の診療所再診料引き下げに断固抗議する」声明を発表し、長妻厚生労働大臣、各政党、マスコミ各社などに送信しました。

地域医療の崩壊“不可避”の診療所再診料引き下げに断固抗議する

2010年2月15日
大阪府保険医協会
副理事長 坂口道倫

■中央社会保険医療協議会は2月12日に総会を開催し、2010年度の診療報酬改定案を長妻厚生労働大臣に答申したが、地域における医療の第一線を担う診療所にとっては断じて受け入れがたい改定案である。その象徴が、今回の改定で焦点にされた診療所と200床未満の病院の再診料の見直しである。

■そもそも診療報酬とは、患者さん1人1人に必要な医療を必要なだけ提供するコストでもある。もし診療報酬が採算のとれない低点数であれば、適切な医療水準を維持することは出来ず、結果として医療崩壊を招いてしまう。今回の診療報酬引き下げに対して、私たちは患者さんのいのちを守るため、強い怒りをもって大きな決断をせざるを得ないであろう。

■「これ以上の診療報酬の引き下げは、従業員の確保にも弊害が出て、まともな診療が出来なくなります」「開業医の友人は、自分の生活のためアルバイトに行っています。このことを長妻氏はご存知でしょうか」と切実な声が大阪府保険医協会に寄せられている。診療所再診料の引き下げは、安心安全な医療に困難をもたらし、地域における医療が加速度的に崩壊することになり、断じて容認できない。

■我々は今回の診療所の再診料引き下げに断固抗議する。

■今次改定率は、プラス0.19%と10年ぶりのネットプラス改定と厚労省は言う。これでも不十分であるが、「後発品のある先発品の追加引き下げ」で捻出される600億円分(▲0.16%)が診療報酬本体の引き上げに使われず、全体の改定率が+0.03%(+100億円)にしかならないことが判明し、実質ゼロ改定で医療全体の底上げには極めて不十分なものとなった。

■民主党はマニフェストで「診療報酬マイナス改定が地域医療の崩壊に拍車をかけました。総医療費対GDP(国内総生産)比を経済協力開発機構(OECD)加盟国平均まで引き上げていきます。」と謳い、さらに政府は、三党連立政権合意で「医療費(GDP比)の先進国(OECD)並みの確保をめざす」としていたが、それを反故にした格好で、その責任は免れない。

■開業医と勤務医が、さまざまな形態で地域医療を支え、医療機関の役割を発揮し、命と健康を守るため、国民・患者さんとともに力を合わせ、医療崩壊を食い止める診療報酬の引き上げと患者負担の大幅な軽減を強く求めていくものである。

以上

Date: 2010/02/15
【みなさまへ】


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