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*--トピックス--*


>> 協会が厚労省の「外来管理加算要件変更及びそれに伴うデータ不正使用」に抗議  2008/06/24
>> 「勤務医の労働改善」と「医療崩壊をくいとめる」要請署にご協力を!  2008/06/11
>> 理事会が声明「後期高齢者医療制度は廃止せよ 後期高齢者診療料の届出、算定は拒否を」  2008/04/23
>> 厚労省原医療課長の「暴言」に抗議し、医療崩壊を防ぐための診療報酬緊急改善を要求  2008/04/23
>> 厚労省の「生活保護患者への薬剤使用差別」通知の撤回を要求  2008/04/23


協会が厚労省の「外来管理加算要件変更及びそれに伴うデータ不正使用」に抗議

協会が厚労省の「外来管理加算要件変更及びそれに伴うデータ不正使用」に抗議

☆外来管理加算の算定要件に「5分間ルール」が適用されましたが、厚生労働省がその算定根拠に「時間外診療に関する実態調査結果」を「不正に、しかも目的外に」使用していたことが明らかになりました。

☆保険医協会は6月20日、高本理事長名で下記の抗議文を送付いたしました。

☆抗議文は、舛添厚労大臣に文書による回答を求めています。

保険医協会事務局長 杉嶋 正信


2008年6月20日


厚生労働大臣
舛添 要一 殿

大阪府保険医協会
理事長 高本 英司

外来管理加算要件変更及びそれに伴うデータ不正使用に抗議する

■2008年度診療報酬改定の外来管理加算の時間要件導入について、貴省の原徳寿医療課長が昨年12月7日の中医協基本問題小委員会で、「内科を主たる標傍科とする診療所において、医師1人当たりの患者1人当たり平均診療時間の分布を調査したところ、平均診療時間が5分以上である医療機関が9割という結果であった」と発言しました。このデータは平均診療時間30分以上が突出し、不自然なデータで、患者の診療時間ごとの分布を示したものではありませんでしたが、このデータを根拠に外来管理加算の時間要件が決定されました。

■全国保険医団体連合会が資料の出典開示を請求したところ、5月23日付で貴省が開示した行政文書では、実際には外来管理加算の対象となる再診の患者に対する「診療時間」のみならず、いわゆる「診察時間」(問診、視診、触診、聴診など対診時間)の調査も実施されておらず、貴省がみずほ情報総研株式会社に委託した「平成19年度厚生労働省委託事業・時間外診療に関する実態調査結果」をもとに作成されたグラフであることが判明しました。

■この時間外診療に関する実態調査は、勤務医の超過勤務時間の改善を念頭に、開業医がどれくらい時間外診療をしているかを調査する目的で、18時以降の標榜診療時間が最も多い、大阪、京都、愛知と、最も少ない、岩手、山口、熊本の6府県が対象となりました。その際の調査用紙には「回答いただいた情報については取り扱いに十分注意し、統計的に処理するとともに、上記目的以外に使用することは一切ございません」と明記されていました。

■当協会は調査が行われた昨年7月当初から、この調査には多くの疑惑を持ち「診療報酬引き下げの根拠づくりか」と中野明弘副理事長の談話を発表しました。その疑念が、このような形で明らかになり非常に憤りを感じています。

■そもそも時間外診療実態調査のデータにより貴省が作成した資料は、診療時間を患者数で割っただけの単純なもので、外来管理加算の算定要件に規定されている「診察時間」を判断する資料にはなり得ないものです。その上、「時間外診療実態調査」に協力した開業医にとっては、データを不正に、しかも目的外に使用され、外来管理加算算定の5分間ルールの根拠として利用されたという意味で、この件を担当した原医療課長などは地域医療を担う開業に対して二重の裏切り行為を行いました。

■4月以降、この外来管理加算の算定要件変更の結果、医療現場では患者とのトラブルなど大変な混乱が発生しています。また大幅な減収を余儀なくされ、地域医療を支える見通しすら失いつつある医療機関も出てきております。

■当協会は、根拠を失った外来管理加算5分ルールをはじめとした要件を即刻撤廃するとともに08年3月以前の要件に戻すこと、貴省の官僚の行為の責任を明らかにし厳正な処分を行うことを求めます。

■併せて本抗議に対する回答を文書で要請いたします。
Date: 2008/06/24
【医師のみなさまへ】


「勤務医の労働改善」と「医療崩壊をくいとめる」要請署にご協力を!

「勤務医の労働改善」と「医療崩壊をくいとめる」要請署にご協力を!

☆2006年に協会勤務医部会が「勤務医の労働環境実態と意識に関する調査」を実施したところ、常識では考えられない勤務実態が常態化していることが浮き彫りになりました。

☆日本の医療が際限のない「医療費抑制」路線を突っ走る中で、出口の見えない「医療崩壊」が加速し、医療現場を支える医師の環境はさらに悪化の道をたどっています。

☆勤務医部会は、この結果から医師自らが労働環境を改善するための署名運動に取り組んでいます。

☆署名用紙は下記のリンクにpdf形式で掲載しています。

☆日本の医療崩壊は、勤務医、開業医を問わず切実な問題です。

☆是非とも先生方のご協力をお願い致します。

「勤務医の労働改善」と「医療崩壊をくいとめる」要請署
Date: 2008/06/11
【医師のみなさまへ】


理事会が声明「後期高齢者医療制度は廃止せよ 後期高齢者診療料の届出、算定は拒否を」
☆2008年4月22日、協会理事会は、下記声明「後期高齢者医療制度は廃止せよ 後期高齢者診療料の届出、算定は拒否を」を決定し、厚労省、各政党、マスコミ各社などへ送付しました。


<理事会声明>

後期高齢者医療制度は廃止せよ 後期高齢者診療料の届出、算定は拒否を

2008年4月22日
大阪府保険医協会理事会

■4月から実施された75歳以上の高齢者だけを囲い込む後期高齢者医療制度は、
@激動の時代を生き抜いてきたお年寄りに、新たに過酷な保険料負担を強い、
Aその保険料は原則年金から強制天引きし、
B滞納者からは保険証を取り上げ、
C医療内容でも診療報酬に上限・包括制を持ち込むなど安上がりで差別的な制度
等、まさに「姥捨て制度」そのものである。

■大阪社保協が4月9日〜10日に実施した「高齢者なんでも110番」には、「こんなに高いのか」「払えない、暮らせない」、「何とかならないか」など悲鳴と怒りの相談が殺到した。

■大阪府保険医協会はこの間、後期高齢者医療制度の廃止・撤回を求め、「おこるで!」、「早よ死ね 言うんか!」ポスターなどを作成し、会員や患者、他団体に広げ、決起集会なども開催し、国民に広くアピールしてきた。

■これらの運動も反映し、2月28日には4野党が共同で後期高齢者医療制度を廃止する法案を衆議院へ提出した。先の参議院選挙での与党大敗による“ねじれ状況”と、衆議院の解散・総選挙を孕む流動的な情勢の下で、4野党はこの後期高齢者医療制度の廃止をめざし、国会内外で協力し取り組みを強めることを申し合わせている。

■医療費抑制を前提にした「後期高齢者医療制度」の具体化の一つが、今回診療報酬改定で導入された「後期高齢者診療料」である。

■これは「1患者、1主病」しか認めず、その慢性疾患管理を1医療機関に限定するというものであり、フリーアクセスや必要な医療が制限されるだけでなく、医療機関による患者の囲い込みを促して医師を分断し、地域医療を崩壊させる危険性を内包している。

■厚労省は「医療内容が差別されることはない」と、その否定に躍起になっているが、そうであるなら、「高齢者の心身の特性」をもとにかかりつけ医として果たすべき機能を評価し、個別に出来高で評価すべきである。わざわざ後期高齢者独自の診療報酬を設けなければならない理由は全くない。

■この算定について、多くの医師会等が届出や算定を巡って「見合わせる」等の声明を出しているが、当然のことである。

■大阪府保険医協会は、一貫して高齢者を差別する別建て診療報酬の導入に反対してきたが、改めて後期高齢者診療料等を含む「後期高齢者医療制度」の速やかな廃止・撤回を要求する。

■以上を踏まえ、会員の先生方には後期高齢者医療制度廃止へ向けた取り組みへのご協力と、後期高齢者診療料の届出や算定は拒否されるよう期待するものである。
Date: 2008/04/23
【医師のみなさまへ】


厚労省原医療課長の「暴言」に抗議し、医療崩壊を防ぐための診療報酬緊急改善を要求
☆厚労省は今次診療報酬改定において、特定疾患療養指導管理料、ウィルス疾患指導料等の医学管理料の算定について、「自院・他院を問わず、同一月に算定できない」と特掲診療料の通則についての通知を変更していました。しかし、後日「自院・他院を問わず」を削除する訂正通知を発出しました。

☆それにも関わらず原厚労省医療課長は、「方針として変えていない」と訂正通知で取り消したものを、運用上の解釈では取り消していないと居直っています。通知により訂正されたものが一官僚の解釈で変えられるのは大問題です。

☆2008年4月22日、協会理事会は、下記の「厚生労働省保険局医療課原課長への抗議と医療崩壊を防ぐための診療報酬緊急改善要求」を決定し、福田康夫内閣総理大臣と舛添要一厚生労働大臣に対して提出、各政党、マスコミ各社へも送付しました。


内閣総理大臣 福田 康夫 殿
厚生労働大臣 舛添 要一 殿

厚生労働省保険局医療課原課長への抗議と医療崩壊を防ぐための診療報酬緊急改善要求

■現在の「医療崩壊」を食い止めるためには、何よりも医療費の総枠拡大と患者負担の軽減が求められる。

■しかし、2008年4月診療報酬改定は、医療費抑制政策を踏襲し、「後期高齢者診療料」「外来管理加算」、そして「一患者一医療機関の算定の考え」など医療現場を無視し、患者に治療制限をもたらし、新たな矛盾を拡大するものとなった。

■これでは、診療所や中小病院の経営難が一層深刻さを増し、「医療崩壊」をさらに加速することになる。

■こうしたなか、厚生労働省は3月28日に医学管理料の「特定疾患療養管理料」等の算定について、「自院・他院を問わず、同一月に算定できない」との規定を、通知で削除した。

■しかしながら、運用上の解釈では取り消していない。厚生労働省保険局医療課の原課長は「A診療所で特定疾患療養管理料を算定している患者に対し、B診療所がウイルス疾患指導料を算定できない」と解説している。(4月7日付メディファクス)

■訂正通知で削除したはずの「自院・他院を問わず」の解釈を、「方針として変えていない」と居直る発言が、告示・通知の根拠もなく、まかり通るとすれば、診療報酬算定のルールは存在しないのも同然である。

■保険診療のルールを周知し、守らなければならない立場にある公職にあるものとしても、資質が問われる発言だと言わなければならない。公然とルール違反を犯すことは、断じて認められない。根拠のない不当な解釈に抗議するとともに、直ちに撤回することを求めるものである。

■併せて、医療崩壊を防ぎ、患者さんに必要な医療が提供できるよう、2008年医科診療報酬改定について、下記の点の実現を強く要望するものである。

1.外来管理加算への5分要件導入等を廃止し、改定前の要件に戻すこと。また精神科通院・在宅精神療法への5分要件導入を廃止し、改定前の要件に戻すこと。

2.「後期高齢者診療料」によって、後期高齢者の必要な医療を制限せず、フリーアクセスを確保すること。医療制限につながる後期高齢者終末期相談支援料は、撤回すること。また、これの元となる後期高齢者医療制度を廃止・撤回すること。

3.処方せん様式の変更は、医師の処方権を侵害するものであり、実施を中止し、従前どおりとすること。

4.在宅患者訪問診療料2(200点)を、せめて居住系施設入居者等訪問看護・指導料1の430点以上に引き上げること。

5.在宅療養指導管理料の算定患者に併せて算定できない処置及び注射の費用について、薬剤や特定保険医療材料も、別に算定できるようにすること。

6.在宅自己注射指導管理料の注入器用注射針加算を3ヵ月に3回算定できる扱いにすること。

7.各疾患別リハビリテーションの算定日数上限を撤廃すること。

8.医師等の医療従事者による高度な技術を要せず、患者本人又は家人により実施可能という不明瞭な根拠により、皮膚科軟膏処置(100平方p未満)、消炎鎮痛等処置のロ.湿布処置の「その他」、1度熱傷処置の廃止、眼処置として算定できた洗眼、点眼を削除、耳処置として算定できた点耳、簡単な耳垢栓除去を削除、鼻処置として算定できた鼻洗浄を削除したが、これを撤回すること。

9.回復期リハビリ入院料に「成果方式」導入は撤回すること。

10.特殊疾患病棟や障害者施設等の算定対象である重度障害者等の対象から、「脳卒中の後遺症患者及び認知症患者」を除外しないこと。また、後期高齢者特定入院基本料の対象外となる状態である重度障害者等の対象から「脳卒中の後遺症患者及び認知症患者」を除外しないこと。

11.現物給付を前提とする健康保険制度の根幹を覆す「入院時医学管理加算の施設基準」要件への「初診料の選定療養の届出と実費徴収」導入という混合診療の強要を撤回すること。

12.短期滞在手術基本料3(15歳未満の鼠径ヘルニア手術への適用)は、DRG-PPS(診断群別包括評価支払方式)であり、撤回すること。

13.原油価格高騰による諸物価の値上げが医療機関の経営を圧迫しており、「医療崩壊」をくい止めるために、緊急に財源措置を行い、診療報酬を引き上げること。

2008年4月22日
大阪府保険医協会理事会

Date: 2008/04/23
【医師のみなさまへ】


厚労省の「生活保護患者への薬剤使用差別」通知の撤回を要求
☆2008年4月1日、厚生労働省は、生活保護の医療扶助による医療では後発医薬品の使用を原則とし、指導に従わない場合は保護の打ち切りまで検討するという内容の通知を各都道府県に通知しました。

☆これに対し協会理事会は4月22日、下記の「要求書」を決定し、舛添要一厚生労働大臣と中村秀一厚労省社会・援護局長に提出、各政党、マスコミ各社へも送付しました。


厚生労働大臣      舛添 要一 殿
厚労省社会・援護局長 中村 秀一 殿

生活保護患者への薬剤使用差別の撤回を要求する

2008年4月22日
大阪府保険医協会
理事長 高本 英司

■厚生労働省は4月1日、社会・援護局保護課長による「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」を、各都道府県等に通知したが、この中で生活保護による医療では後発医薬品の使用を原則とし、指導に従わない場合には「保護の廃止を検討する」としている。これは人権にかかわる重大問題であり、生保患者も含む国民の医療に携わる者として断じて黙過できない。

■通知では、生活保護による医療を受けている患者が、後発医薬品を選択していない場合、福祉事務所は、第1段階で処方医への理由確認と本人への口頭指導、第2段階で本人からの聴取、第3段階で文書による指導を行う、第4段階では生活保護の変更・停止・廃止を検討する、としている。

■しかし、本人への指導や事情聴取、さらに保護の廃止まで迫るというやり方は、患者のおかれている状態からすれば、事実上、行政の「強制」となることは明らかである。処方医が医学的な理由があると判断した場合は除くとしているが、生活保護による医療を受けている患者のみに対して、福祉事務所が薬剤使用の制限を強要することは差別であり、断じて容認できない。

■生活保護をめぐっては、貧困世帯の激増で予算不足となる事態の中、政府の社会保障給付を毎年2,200億円削減する方針に沿って老齢加算や母子加算の廃止が打ち出され、さらに一部の不正受給(行政の怠慢に責任がある)を口実に、通院費を大幅削減する支給基準に改定するなど、最後のセーフティネットとしての存在がいま大きく揺らいでいる。

■今回の後発医薬品に係る通知もこの流れの中のものと思われるが、「貧乏人には必要最低限の医療でいい」、「医療の質には被保護者は自己判断・自己選択する権利を認めない」といわんばかりの露骨な差別が公然と持ち込まれたことは重大である。これは日本国憲法第11条の基本的人権、第13条の個人の尊重、そして第14条の法の下の平等に明らかに反するもので、こうした通知を平気で出してくる官僚こそ、職権の乱用、職務の逸脱だと言わざるを得ない。

■私たち大阪の開業医を中心とする保険医協会は、既に1990年代から、医療費の適正配分のためにも、良質なジェネリック医薬品の普及を呼びかけてきた経緯があるが、単に医療費削減や、さらにはこのような医療差別に用いられることは重ねて容認できない。

■4月1日付け通知をただちに撤回することを要求する。そして日本国憲法第25条、および生活保護法第3条の「保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」との規定を遵守し、国民の生存権を保障する保護行政に徹することを強く求める。
Date: 2008/04/23
【医師のみなさまへ】


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