守ろう!生かそう!

第九条

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権お発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

第二十五条

  1.  すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。